受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉱害賠償登録規則 第18条(登録免許税額の記載)

登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税額の記載とは何ですか?

定義登録免許税額の記載とは、鉱害賠償登録規則第18条に定められた規定で、「登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第18条(登録免許税額の記載)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第18条の条文原文は「登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第18条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第18条の前の条は鉱害賠償登録規則第17条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第18条の次の条は鉱害賠償登録規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›