鉱害賠償登録規則 第18条(登録免許税額の記載)
登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税額の記載とは何ですか?
定義登録免許税額の記載とは、鉱害賠償登録規則第18条に定められた規定で、「登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第18条(登録免許税額の記載)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第18条の条文原文は「登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第18条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第18条の前の条は鉱害賠償登録規則第17条です。
- 鉱害賠償登録規則第18条の次の条は鉱害賠償登録規則第19条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/18