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鉱害賠償登録規則 第17条(申請書の様式)

  1. 登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。
  2. 2.令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。
  3. 3.支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

申請書の様式とは何ですか?

定義申請書の様式とは、鉱害賠償登録規則第17条に定められた規定で、「登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第17条(申請書の様式)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第17条の条文原文は「登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第17条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第17条の前の条は鉱害賠償登録規則第16条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第17条の次の条は鉱害賠償登録規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/17

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