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鉱害賠償登録規則 第16条(不動産登記規則の準用)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

不動産登記規則の準用とは何ですか?

定義不動産登記規則の準用とは、鉱害賠償登録規則第16条に定められた規定で、「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第16条(不動産登記規則の準用)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第16条の条文原文は「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第16条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第16条の前の条は鉱害賠償登録規則第15条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第16条の次の条は鉱害賠償登録規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/16

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