鉱害賠償登録規則 第13条(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
- 令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。
- 2.令第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。
- 3.前項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の基本情報
謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用とは何ですか?
定義謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用とは、鉱害賠償登録規則第13条に定められた規定で、「令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第13条(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第13条の条文原文は「令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第13条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第13条の前の条は鉱害賠償登録規則第12条です。
- 鉱害賠償登録規則第13条の次の条は鉱害賠償登録規則第14条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/13