鉱害賠償登録規則 第12条(抄本の交付の請求)
登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。
この条文の基本情報
抄本の交付の請求とは何ですか?
定義抄本の交付の請求とは、鉱害賠償登録規則第12条に定められた規定で、「登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第12条(抄本の交付の請求)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第12条の条文原文は「登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第12条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第12条の前の条は鉱害賠償登録規則第11条の2です。
- 鉱害賠償登録規則第12条の次の条は鉱害賠償登録規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/12