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鉱害賠償登録規則 第14条(登録簿の謄抄本)

登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

この条文の基本情報

登録簿の謄抄本とは何ですか?

定義登録簿の謄抄本とは、鉱害賠償登録規則第14条に定められた規定で、「登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第14条(登録簿の謄抄本)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第14条の条文原文は「登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、か…」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第14条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第14条の前の条は鉱害賠償登録規則第13条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第14条の次の条は鉱害賠償登録規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/14

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