鉱害賠償登録規則 第6条(受付帳)
- 受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。
- 2.受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。
この条文の基本情報
受付帳とは何ですか?
定義受付帳とは、鉱害賠償登録規則第6条に定められた規定で、「受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第6条(受付帳)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第6条の条文原文は「受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第6条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第6条の前の条は鉱害賠償登録規則第5条です。
- 鉱害賠償登録規則第6条の次の条は鉱害賠償登録規則第7条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/6