鉱害賠償登録規則 第11条(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
- 登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。
- 一請求人の氏名又は名称
- 二不動産に関する権利の表示
- 三登録番号
- 四請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。)
- 2.登録簿の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。
- 一請求人の住所
- 二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四令第八条第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分
- 3.前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
- 4.第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。
- 5.第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。
- 6.法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
この条文の基本情報
謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求とは何ですか?
定義謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求とは、鉱害賠償登録規則第11条に定められた規定で、「登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第11条(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第11条の条文原文は「登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第11条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第11条の前の条は鉱害賠償登録規則第10条です。
- 鉱害賠償登録規則第11条の次の条は鉱害賠償登録規則第11条の2です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/11