鉱害賠償登録規則 第10条(各種通知簿の記載)
各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
各種通知簿の記載とは何ですか?
定義各種通知簿の記載とは、鉱害賠償登録規則第10条に定められた規定で、「各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第10条(各種通知簿の記載)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第10条の条文原文は「各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第10条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第10条の前の条は鉱害賠償登録規則第9条です。
- 鉱害賠償登録規則第10条の次の条は鉱害賠償登録規則第11条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/10