鉱害賠償登録規則 第9条
印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第9条は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第9条の条文原文は「印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第9条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第9条の前の条は鉱害賠償登録規則第8条です。
- 鉱害賠償登録規則第9条の次の条は鉱害賠償登録規則第10条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/9