鉱害賠償登録規則 第8条
- 申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。)及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番号を記載し、かつ、その番号の順序に従つて申請書附属書類つづり込み帳につづらなければならない。
- 2.登録事件の申請書附属書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第8条は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第8条の条文原文は「申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第8条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第8条の前の条は鉱害賠償登録規則第7条です。
- 鉱害賠償登録規則第8条の次の条は鉱害賠償登録規則第9条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/8