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鉱害賠償登録規則 第31条(登録の抹消等の場合)

  1. 登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。
  2. 2.抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消等の場合とは何ですか?

定義登録の抹消等の場合とは、鉱害賠償登録規則第31条に定められた規定で、「登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第31条(登録の抹消等の場合)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第31条の条文原文は「登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第31条は第三章 登録手続に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第31条の前の条は鉱害賠償登録規則第30条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第31条の次の条は鉱害賠償登録規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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