鉱害賠償登録規則 第36条(通知の方法)
令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、鉱害賠償登録規則第36条に定められた規定で、「令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第36条(通知の方法)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第36条の条文原文は「令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第36条は第三章 登録手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第36条の前の条は鉱害賠償登録規則第35条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/36