鉱害賠償登録規則 第33条(管轄の転属の場合)
支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。
この条文の基本情報
管轄の転属の場合とは何ですか?
定義管轄の転属の場合とは、鉱害賠償登録規則第33条に定められた規定で、「支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第33条(管轄の転属の場合)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第33条の条文原文は「支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記…」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第33条は第三章 登録手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第33条の前の条は鉱害賠償登録規則第32条です。
- 鉱害賠償登録規則第33条の次の条は鉱害賠償登録規則第34条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/33