鉱害賠償登録規則 第34条(職権抹消の通知)
令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。
この条文の基本情報
職権抹消の通知とは何ですか?
定義職権抹消の通知とは、鉱害賠償登録規則第34条に定められた規定で、「令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第34条(職権抹消の通知)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第34条の条文原文は「令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第34条は第三章 登録手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第34条の前の条は鉱害賠償登録規則第33条です。
- 鉱害賠償登録規則第34条の次の条は鉱害賠償登録規則第35条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/34