歯科技工士法施行規則 第2条(登録事項)
- 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、歯科技工士法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行規則第2条(登録事項)は、日本の歯科技工士法施行規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
- 歯科技工士法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法施行規則の公布日は昭和30年9月22日です。
- 歯科技工士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行規則第2条の前の条は歯科技工士法施行規則第1条の3です。
- 歯科技工士法施行規則第2条の次の条は歯科技工士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000100023 - 本サイト収録
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000100023/2