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歯科技工士法施行規則 第2条(登録事項)

  1. 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
  2. 一再免許の場合には、その旨
  3. 二歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  4. 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文の基本情報

登録事項とは何ですか?

定義登録事項とは、歯科技工士法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法施行規則第2条(登録事項)は、日本の歯科技工士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
  3. 歯科技工士法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
  4. 歯科技工士法施行規則の公布日は昭和30年9月22日です。
  5. 歯科技工士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法施行規則第2条の前の条は歯科技工士法施行規則第1条の3です。
  7. 歯科技工士法施行規則第2条の次の条は歯科技工士法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000100023
  • 本サイト収録歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000100023/2

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