道路整備特別措置法 第131条(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第八条第四項の規定による許可を受けて変更(旧特別措置法第三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法又は工事予算は、第四百十九条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第八条第四項の規定による協議を行って変更をした工事方法又は工事予算とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧特別措置法第八条第四項の規定によりされている許可の申請(旧特別措置法第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)に限る。)は、新特別措置法第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。
- 3.施行日前に旧特別措置法第九条第一項後段の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項後段の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新特別措置法第九条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 4.施行日前に旧特別措置法第十五条第三項の規定により建設大臣又は都道府県知事が道路管理者に対してした命令は、それぞれ新特別措置法第十五条第四項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。
この条文の基本情報
道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、道路整備特別措置法第131条に定められた規定で、「施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第131条(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第131条の条文原文は「施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。」で始まります。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/131
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