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道路整備特別措置法 第二章 会社による高速道路の整備等

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路整備特別措置法第二章 会社による高速道路の整備等は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 道路整備特別措置法第二章 会社による高速道路の整備等が属する道路整備特別措置法の法令番号は昭和三十一年法律第七号です。
  3. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  4. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(高速道路の新設又は改築)

第3条

会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条の規定、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一高速道路の路線名

二新設又は改築に係る工事の内容

三収支予算の明細

四料金の額及びその徴収期間

3会社は、第一項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。

4前項の規定により道路管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5国土交通大臣は、第二項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

一申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

二申請に係る高速道路について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

三申請に係る高速道路が高速自動車国道である場合にあつては、高速自動車国道法第五条第一項又は第三項に規定する整備計画に適合するものであること。

四料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

6会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている高速道路にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第二項第一号、第二号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。

8第五項の規定は、第六項の場合について準用する。

9会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号(第六項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。)又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

10国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(会社の行う高速道路の維持、修繕等)

第4条

会社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第六条の規定、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第十三条第一項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。

(供用の拒絶等)

第5条

会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第一号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。

一第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第四十六条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両

二道路法第四十七条第一項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)

三第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第四十七条第三項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)

四道路法第四十七条第四項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両

2会社は、前項に規定するもののほか、道路法第四十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。

3会社は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。

一当該供用の申込みが次条第一項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。

二当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。

三当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

四当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(供用約款)

第6条

会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。

一料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

二高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(供用約款の掲示等)

第7条

会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十四条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(機構による道路管理者の権限の代行)

第8条

機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

一高速自動車国道法第七条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

二高速自動車国道法第八条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

三高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同条第二項第三号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第五項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第十一条の七の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

四高速自動車国道法第十一条の六の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第十一条の七の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

五高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

六高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けるべき道路標識を定めること。

七高速自動車国道法第十八条の規定により必要な措置をすることを命ずること。

八高速自動車国道法第二十四条の二において準用する道路法第九十五条の二第二項の規定により協議し、又は通知すること。

九道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

十道路法第二十条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

十一道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

十二道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

十三道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

十四道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

十五道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十六道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

十七道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

十八道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十九道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

二十道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

二十一道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

二十二道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

二十三道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

223_2 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

二十四道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

二十五道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。

二十六道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

二十七道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

二十八道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。

二十九道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。

三十道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

三十一道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十二道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、及び締結すること。

三十三道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十四道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

三十五道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

335_2 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

三十六道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

三十七道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。

三十八道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

三十九道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

四十道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

四十一道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

四十二道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。

4機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十七号又は第四十号に掲げるもの(同項第十四号、第十五号又は第三十七号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。

5機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるもの(同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第四十号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第十四号から第十六号まで又は第三十七号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

6機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十二号から第三十四号まで又は第三十五号の二から第四十一号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第四十一号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

7第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十八号、第三十四号、第三十五号、第三十六号及び第四十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。

8前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第三十四号又は第三十五号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定であつて当該会社に対するものについては、適用しない。

9機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第十四号又は第十六号から第十九号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認、占用入札のための調査その他の国土交通省令で定める事務を会社に委託しなければならない。

10機構は、前項の規定により事務を委託する場合においては、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

11次条第一項第十号又は第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第二十四号又は第三十八号に掲げる権限を行わないものとする。

12第一項の規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

(会社による道路管理者の権限の代行)

第9条

会社は、第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

一高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

二高速自動車国道法第八条第一項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。

三前条第一項第六号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けること。

四道路法第十九条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

五道路法第二十条第一項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。

六道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

26_2 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。

七道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

37_2 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。

八道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。

九道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

十道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

十一前条第一項第二十五号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けること。

十二道路法第四十七条の十八第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。

412_2 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

十三道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

十四道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものに限る。

5前項第一号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第四項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

6国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

8高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者(以下「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが相互に交差する場合において、会社が第三条第一項の許可を受けて当該高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、会社及び当該鉄道事業者等は、高速自動車国道法第十二条第一項の規定にかかわらず、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

9会社が第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項又は高速自動車国道法第十二条第二項の規定にかかわらず、道路法第三十一条の二第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

10前二項の規定による協議が成立しないときは、会社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

11国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

12第七項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第五項又は第六項の規定の適用については、会社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

13会社は、第一項第十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。

14会社は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第三号、第七号、第九号から第十一号まで、第十二号の二又は第十三号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。

15第一項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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