道路整備特別措置法 第6条(供用約款)
- 会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。
- 一料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
- 二高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
供用約款とは何ですか?
定義供用約款とは、道路整備特別措置法第6条に定められた規定で、「会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第6条(供用約款)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第6条の条文原文は「会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければな…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第6条は第二章 会社による高速道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第6条の前の条は道路整備特別措置法第5条です。
- 道路整備特別措置法第6条の次の条は道路整備特別措置法第7条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/6