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道路整備特別措置法 第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等

第10条〜第20条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路整備特別措置法第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等は、第10条〜第20条の全 11 条で構成されています。
  2. 道路整備特別措置法第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等が属する道路整備特別措置法の法令番号は昭和三十一年法律第七号です。
  3. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  4. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)

第10条

地方道路公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、第十二条第一項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一路線名及び工事の区間

二工事方法及び工事予算

三工事の着手及び完成の予定年月日

四収支予算の明細

五料金

六料金の徴収期間

3国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

一申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

二料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

7国土交通大臣は、市町村道(指定市の市道を除く。)について第一項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。第四項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

第11条

地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

一当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

二当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一収支予算の明細

二料金

三料金の徴収期間

3国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

一申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

二料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4地方道路公社が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものと、第一項の許可に係る第二項第一号に掲げる事項について同条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

5地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

6地方道路公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

7地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8地方道路公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項第一号に掲げる事項について前条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

9国土交通大臣は、第一項若しくは第五項の許可をしたとき、又は第七項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)

第12条

地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで一の道路網が構成されている場合においては、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「指定都市高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

一政令で指定する人口五十万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。

二自動車専用道路で都市計画において定められたものであること。

2地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一整備計画

二工事実施計画

3前項の整備計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。

4第二項の工事実施計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。

一路線名及び工事の区間

二工事方法及び工事予算

三工事の着手及び完成の予定年月日

5国土交通大臣は、第二項の申請に係る道路が第一項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

6地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項の整備計画又は第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第四項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)

第13条

地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2地方道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一収支予算の明細

二料金

三料金の徴収期間

3国土交通大臣は、前項の申請に係る料金の額及びその徴収期間が第二十三条に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第一項の認可をすることができる。

(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)

第14条

地方道路公社は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。

(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)

第15条

地方道路公社は、第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、料金を徴収することができる。

2地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一路線名並びに維持及び修繕を行う区間

二維持及び修繕に関する工事の方法

三収支予算の明細

四料金

五料金の徴収期間

3国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

一申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

二料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(道路管理者の同意等)

第16条

地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

2道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第十二条第二項第二号の工事実施計画又は第十三条第二項第二号の料金若しくは同項第三号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)

第17条

地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

一道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

二道路法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により管理の方法について協議すること。

三道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

四道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

五道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

25_2 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。

六道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

七道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

37_2 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。

八道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。

九道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

十道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十一道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

十二道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

十三道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

十四道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十五道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十六道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十七道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

十八道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

十九道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

419_2 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

二十道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

二十一道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。

二十二道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

二十三道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

二十四道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。

二十五道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。

二十六道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

二十七道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

二十八道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。

二十九道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

三十一道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

531_2 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

三十二道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

三十三道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。

633_2 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

三十四道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

三十五道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

三十六道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

三十七道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

三十八道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。

三十九高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

7地方道路公社が第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項の規定にかかわらず、同条第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

8前項の規定による協議が成立しないときは、地方道路公社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

9国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、地方道路公社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

10第三項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第二項の規定の適用については、地方道路公社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

11地方道路公社は、第一項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十五号、第三十号、第三十三号又は第三十六号に掲げるもの(同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十五号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、第一項第九号、第十号、第十二号又は第三十三号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

12第一項の規定により地方道路公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)

第18条

道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一路線名及び工事の区間

二工事方法及び工事予算

三工事の着手及び完成の予定年月日

四収支予算の明細

五料金

六料金の徴収期間

3道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者(第一項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。

(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)

第19条

有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

一当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

二当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2有料道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一収支予算の明細

二料金

三料金の徴収期間

3道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4有料道路管理者が前二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項各号に掲げる事項について前条第三項の規定による届出があつたものとみなす。

(資金の貸付け)

第20条

国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共団体に対し第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出であつて同条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第四項並びに第二十七条第一項及び第四項において同じ。)に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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