道路整備特別措置法 第14条(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)
地方道路公社は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。
この条文の基本情報
地方道路公社の行う道路の維持、修繕等とは何ですか?
定義地方道路公社の行う道路の維持、修繕等とは、道路整備特別措置法第14条に定められた規定で、「地方道路公社は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第14条(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第14条の条文原文は「地方道路公社は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第14条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第14条の前の条は道路整備特別措置法第13条です。
- 道路整備特別措置法第14条の次の条は道路整備特別措置法第15条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/14