ブックマーク無料で登録

道路整備特別措置法 第五章 罰則

第57条〜第60条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路整備特別措置法第五章 罰則は、第57条〜第60条の全 4 条で構成されています。
  2. 道路整備特別措置法第五章 罰則が属する道路整備特別措置法の法令番号は昭和三十一年法律第七号です。
  3. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  4. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

機構又は地方道路公社が第八条第一項第十八号又は第十七条第一項第十四号の規定により道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、当該機構又は地方道路公社の役員又は職員が、道路法第三十九条の五第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る同法第三十九条の三第一項に規定する占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条

第58条

第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条

第59条

第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十条

第60条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

道路整備特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる