道路整備特別措置法 第58条
第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第58条は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第58条の条文原文は「第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第58条は第五章 罰則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第58条の前の条は道路整備特別措置法第57条です。
- 道路整備特別措置法第58条の次の条は道路整備特別措置法第59条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/58