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道路整備特別措置法 第13条(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)

  1. 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.地方道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一収支予算の明細
  4. 二料金
  5. 三料金の徴収期間
  6. 3.国土交通大臣は、前項の申請に係る料金の額及びその徴収期間が第二十三条に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第一項の認可をすることができる。

この条文の基本情報

指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可とは何ですか?

定義指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可とは、道路整備特別措置法第13条に定められた規定で、「地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第13条(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第13条の条文原文は「地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第13条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第13条の前の条は道路整備特別措置法第12条です。
  7. 道路整備特別措置法第13条の次の条は道路整備特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/13

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