道路整備特別措置法 第19条(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)
- 有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
- 一当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
- 二当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。
- 2.有料道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一収支予算の明細
- 二料金
- 三料金の徴収期間
- 3.道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.有料道路管理者が前二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項各号に掲げる事項について前条第三項の規定による届出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
有料道路管理者の行う料金の徴収の特例とは何ですか?
定義有料道路管理者の行う料金の徴収の特例とは、道路整備特別措置法第19条に定められた規定で、「有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第19条(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第19条の条文原文は「有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第19条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第19条の前の条は道路整備特別措置法第18条です。
- 道路整備特別措置法第19条の次の条は道路整備特別措置法第20条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/19