道路整備特別措置法 第18条(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)
- 道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
- 2.道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一路線名及び工事の区間
- 二工事方法及び工事予算
- 三工事の着手及び完成の予定年月日
- 四収支予算の明細
- 五料金
- 六料金の徴収期間
- 3.道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者(第一項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。
この条文の基本情報
有料道路管理者の行う道路の新設又は改築とは何ですか?
定義有料道路管理者の行う道路の新設又は改築とは、道路整備特別措置法第18条に定められた規定で、「道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第18条(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第18条の条文原文は「道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第18条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第18条の前の条は道路整備特別措置法第17条です。
- 道路整備特別措置法第18条の次の条は道路整備特別措置法第19条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/18