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道路整備特別措置法 第20条(資金の貸付け)

  1. 国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共団体に対し第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出であつて同条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第四項並びに第二十七条第一項及び第四項において同じ。)に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。
  2. 2.前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

この条文の基本情報

資金の貸付けとは何ですか?

定義資金の貸付けとは、道路整備特別措置法第20条に定められた規定で、「国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第20条(資金の貸付け)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第20条の条文原文は「国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第20条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第20条の前の条は道路整備特別措置法第19条です。
  7. 道路整備特別措置法第20条の次の条は道路整備特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/20

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