道路整備特別措置法 第16条(道路管理者の同意等)
- 地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。
- 2.道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第十二条第二項第二号の工事実施計画又は第十三条第二項第二号の料金若しくは同項第三号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の同意等とは何ですか?
定義道路管理者の同意等とは、道路整備特別措置法第16条に定められた規定で、「地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第16条(道路管理者の同意等)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第16条の条文原文は「地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第16条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第16条の前の条は道路整備特別措置法第15条です。
- 道路整備特別措置法第16条の次の条は道路整備特別措置法第17条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/16