道路整備特別措置法 第11条(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)
- 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
- 一当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
- 二当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。
- 2.地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一収支予算の明細
- 二料金
- 三料金の徴収期間
- 3.国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
- 一申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
- 二料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
- 4.地方道路公社が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものと、第一項の許可に係る第二項第一号に掲げる事項について同条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
- 5.地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 6.地方道路公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
- 7.地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
- 8.地方道路公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項第一号に掲げる事項について前条第五項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
- 9.国土交通大臣は、第一項若しくは第五項の許可をしたとき、又は第七項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
地方道路公社の行う料金の徴収の特例とは何ですか?
定義地方道路公社の行う料金の徴収の特例とは、道路整備特別措置法第11条に定められた規定で、「地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第11条(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第11条の条文原文は「地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第11条は第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第11条の前の条は道路整備特別措置法第10条です。
- 道路整備特別措置法第11条の次の条は道路整備特別措置法第12条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/11