道路整備特別措置法 第7条(供用約款の掲示等)
会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十四条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
供用約款の掲示等とは何ですか?
定義供用約款の掲示等とは、道路整備特別措置法第7条に定められた規定で、「会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第7条(供用約款の掲示等)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第7条の条文原文は「会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第7条は第二章 会社による高速道路の整備等に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第7条の前の条は道路整備特別措置法第6条です。
- 道路整備特別措置法第7条の次の条は道路整備特別措置法第8条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/7