受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路整備特別措置法 第8条(機構による道路管理者の権限の代行)

  1. 機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
  2. 一高速自動車国道法第七条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
  3. 二高速自動車国道法第八条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
  4. 三高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同条第二項第三号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第五項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第十一条の七の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
  5. 四高速自動車国道法第十一条の六の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第十一条の七の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
  6. 五高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  7. 六高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けるべき道路標識を定めること。
  8. 七高速自動車国道法第十八条の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  9. 八高速自動車国道法第二十四条の二において準用する道路法第九十五条の二第二項の規定により協議し、又は通知すること。
  10. 九道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
  11. 十道路法第二十条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
  12. 十一道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
  13. 十二道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。
  14. 十三道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
  15. 十四道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
  16. 十五道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
  17. 十六道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
  18. 十七道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
  19. 十八道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
  20. 十九道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
  21. 二十道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
  22. 二十一道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
  23. 二十二道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  24. 二十三道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
  25. 2.23_2 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。
  26. 二十四道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
  27. 二十五道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。
  28. 二十六道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。
  29. 二十七道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
  30. 二十八道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
  31. 二十九道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。
  32. 三十道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。
  33. 三十一道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  34. 三十二道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、及び締結すること。
  35. 三十三道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  36. 三十四道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
  37. 三十五道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
  38. 3.35_2 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
  39. 三十六道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
  40. 三十七道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。
  41. 三十八道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
  42. 三十九道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
  43. 四十道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
  44. 四十一道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
  45. 四十二道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。
  46. 4.機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十七号又は第四十号に掲げるもの(同項第十四号、第十五号又は第三十七号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。
  47. 5.機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるもの(同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第四十号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第十四号から第十六号まで又は第三十七号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
  48. 6.機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十二号から第三十四号まで又は第三十五号の二から第四十一号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第四十一号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
  49. 7.第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十八号、第三十四号、第三十五号、第三十六号及び第四十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。
  50. 8.前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第三十四号又は第三十五号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定であつて当該会社に対するものについては、適用しない。
  51. 9.機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第十四号又は第十六号から第十九号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認、占用入札のための調査その他の国土交通省令で定める事務を会社に委託しなければならない。
  52. 10.機構は、前項の規定により事務を委託する場合においては、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  53. 11.次条第一項第十号又は第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第二十四号又は第三十八号に掲げる権限を行わないものとする。
  54. 12.第一項の規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

この条文の基本情報

機構による道路管理者の権限の代行とは何ですか?

定義機構による道路管理者の権限の代行とは、道路整備特別措置法第8条に定められた規定で、「機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第8条(機構による道路管理者の権限の代行)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第8条の条文原文は「機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第8条は第二章 会社による高速道路の整備等に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第8条の前の条は道路整備特別措置法第7条です。
  7. 道路整備特別措置法第8条の次の条は道路整備特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›