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道路整備特別措置法 第5条(供用の拒絶等)

  1. 会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第一号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。
  2. 一第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第四十六条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両
  3. 二道路法第四十七条第一項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
  4. 三第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第四十七条第三項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
  5. 四道路法第四十七条第四項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両
  6. 2.会社は、前項に規定するもののほか、道路法第四十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。
  7. 3.会社は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。
  8. 一当該供用の申込みが次条第一項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
  9. 二当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。
  10. 三当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
  11. 四当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

この条文の基本情報

供用の拒絶等とは何ですか?

定義供用の拒絶等とは、道路整備特別措置法第5条に定められた規定で、「会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第5条(供用の拒絶等)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第5条の条文原文は「会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第5条は第二章 会社による高速道路の整備等に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第5条の前の条は道路整備特別措置法第4条です。
  7. 道路整備特別措置法第5条の次の条は道路整備特別措置法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/5

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