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道路整備特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。
  2. 2.この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。
  3. 3.この法律において「道路管理者」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
  4. 4.この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
  5. 5.この法律において「料金」とは、会社、地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。
  6. 6.この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。
  7. 7.この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、道路整備特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法第2条(定義)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
  5. 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路整備特別措置法第2条の前の条は道路整備特別措置法第1条です。
  7. 道路整備特別措置法第2条の次の条は道路整備特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007
  • 本サイト収録道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/2

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