道路整備特別措置法 第22条(会社等の行う道路に関する工事の公告)
- 会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
- 2.会社等は、前項に規定する工事の全部若しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき(第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
会社等の行う道路に関する工事の公告とは何ですか?
定義会社等の行う道路に関する工事の公告とは、道路整備特別措置法第22条に定められた規定で、「会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第22条(会社等の行う道路に関する工事の公告)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第22条の条文原文は「会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関す…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第22条の前の条は道路整備特別措置法第21条です。
- 道路整備特別措置法第22条の次の条は道路整備特別措置法第23条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/22