道路整備特別措置法 第39条(兼用工作物の費用)
- 第三十七条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第二十条第一項に規定する他の工作物をいう。以下この条において同じ。)と効用を兼ねるものに関するものについては、それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
- 2.前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等若しくは機構又は当該他の工作物の管理者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に裁定を申請することができる。
- 3.国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社等又は機構及び当該他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。
- 4.第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、会社等又は機構と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
この条文の基本情報
兼用工作物の費用とは何ですか?
定義兼用工作物の費用とは、道路整備特別措置法第39条に定められた規定で、「第三十七条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第二十条第一項に規定する他の工作物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第39条(兼用工作物の費用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第39条の条文原文は「第三十七条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第二十条第一項に規定する他の工作物をいう。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第39条の前の条は道路整備特別措置法第38条です。
- 道路整備特別措置法第39条の次の条は道路整備特別措置法第40条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/39