道路整備特別措置法 第41条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条及び第六十二条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
この条文の基本情報
国の行う事業等に対する負担金の徴収とは何ですか?
定義国の行う事業等に対する負担金の徴収とは、道路整備特別措置法第41条に定められた規定で、「道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条及び第六十二条後段の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第41条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第41条の条文原文は「道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条及び第六十二条後段の…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第41条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第41条の前の条は道路整備特別措置法第40条です。
- 道路整備特別措置法第41条の次の条は道路整備特別措置法第42条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/41