道路整備特別措置法 第43条(義務履行のために要する費用)
この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
義務履行のために要する費用とは何ですか?
定義義務履行のために要する費用とは、道路整備特別措置法第43条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第43条(義務履行のために要する費用)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第43条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。」で始まります。
- 道路整備特別措置法第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第43条の前の条は道路整備特別措置法第42条です。
- 道路整備特別措置法第43条の次の条は道路整備特別措置法第44条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/43