道路整備特別措置法 第45条(負担金等の強制徴収)
- 道路法第七十三条の規定は、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第二十六条の規定に基づく割増金について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
- 2.第四十二条第三項の規定により機構等の収入となる占用料、連結料及び負担金に関する道路法第七十三条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
- 3.会社は、第四十二条第四項の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、機構に対し、その徴収を申請することができる。
- 4.道路法第七十三条の規定は、前項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
- 5.前項において準用する道路法第七十三条第二項に規定する手数料は、機構の収入とする。
- 6.第三項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収した場合には、会社は、機構の徴収した金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)の百分の四に相当する金額を機構に納付しなければならない。
この条文の基本情報
負担金等の強制徴収とは何ですか?
定義負担金等の強制徴収とは、道路整備特別措置法第45条に定められた規定で、「道路法第七十三条の規定は、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第二十六条の規定に基づく割増金につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法第45条(負担金等の強制徴収)は、日本の道路整備特別措置法に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法第45条の条文原文は「道路法第七十三条の規定は、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第二十六条の規定に基づく割増金につ…」で始まります。
- 道路整備特別措置法第45条は第四章 雑則に置かれています。
- 道路整備特別措置法の公布日は昭和31年3月14日です。
- 道路整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法第45条の前の条は道路整備特別措置法第44条です。
- 道路整備特別措置法第45条の次の条は道路整備特別措置法第46条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000007 - 本サイト収録
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000007/45