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空港法 第1条(目的)

この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、空港法第1条に定められた規定で、「この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第1条(目的)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第1条の条文原文は「この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者…」で始まります。
  3. 空港法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第1条の次の条は空港法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/1

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