空港法 第2条(定義)
この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、空港法第2条に定められた規定で、「この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第2条(定義)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第2条の条文原文は「この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。」で始まります。
- 空港法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第2条の前の条は空港法第1条です。
- 空港法第2条の次の条は空港法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/2