空港法 第25条(国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定)
- 空港管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 2.前条第二項から第四項までの規定は、空港管理者が空港脱炭素化推進計画を作成する場合について準用する。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一基本方針及び航空法第百三十一条の二の七第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
- 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
- 4.空港管理者は、空港脱炭素化推進計画について前項の認定を受けたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
- 5.第三項の認定を受けた空港管理者(第二十七条及び第二十九条において「認定空港管理者」という。)は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 6.前条第三項及び第四項の規定は空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について、第三項及び第四項の規定は前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定とは何ですか?
定義国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定とは、空港法第25条に定められた規定で、「空港管理者(国土交通大臣を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第25条(国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第25条の条文原文は「空港管理者(国土交通大臣を除く。」で始まります。
- 空港法第25条は第三節 空港の脱炭素化の推進に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第25条の前の条は空港法第24条です。
- 空港法第25条の次の条は空港法第26条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/25