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空港法 第32条(土地等の帰属)

第六条第一項、第八条第一項若しくは第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

この条文の基本情報

土地等の帰属とは何ですか?

定義土地等の帰属とは、空港法第32条に定められた規定で、「第六条第一項、第八条第一項若しくは第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第32条(土地等の帰属)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第32条の条文原文は「第六条第一項、第八条第一項若しくは第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取…」で始まります。
  3. 空港法第32条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第32条の前の条は空港法第31条です。
  7. 空港法第32条の次の条は空港法第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/32

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