空港法 第33条(国有財産の無償貸付け)
普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
この条文の基本情報
国有財産の無償貸付けとは何ですか?
定義国有財産の無償貸付けとは、空港法第33条に定められた規定で、「普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第33条(国有財産の無償貸付け)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第33条の条文原文は「普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。」で始まります。
- 空港法第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第33条の前の条は空港法第32条です。
- 空港法第33条の次の条は空港法第34条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/33