空港法 第34条(不用となつた国有財産の譲与)
国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産であるものを、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
この条文の基本情報
不用となつた国有財産の譲与とは何ですか?
定義不用となつた国有財産の譲与とは、空港法第34条に定められた規定で、「国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第34条(不用となつた国有財産の譲与)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第34条の条文原文は「国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわ…」で始まります。
- 空港法第34条は第五章 雑則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第34条の前の条は空港法第33条です。
- 空港法第34条の次の条は空港法第35条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/34