空港法 第35条(東京国際空港の特例)
国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
東京国際空港の特例とは何ですか?
定義東京国際空港の特例とは、空港法第35条に定められた規定で、「国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第35条(東京国際空港の特例)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第35条の条文原文は「国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送…」で始まります。
- 空港法第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第35条の前の条は空港法第34条です。
- 空港法第35条の次の条は空港法第36条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/35