空港法 第50条
第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第50条は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第50条の条文原文は「第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 空港法第50条は第六章 罰則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第50条の前の条は空港法第49条です。
- 空港法第50条の次の条は空港法第51条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/50