空港法 第51条
第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第51条は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第51条の条文原文は「第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。」で始まります。
- 空港法第51条は第六章 罰則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第51条の前の条は空港法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/51