海岸法 第12条の3(緊急時における主務大臣の指示)
主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。
この条文の基本情報
緊急時における主務大臣の指示とは何ですか?
定義緊急時における主務大臣の指示とは、海岸法第12条の3に定められた規定で、「主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第12条の3(緊急時における主務大臣の指示)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第12条の3の条文原文は「主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処…」で始まります。
- 海岸法第12条の3は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第12条の3の前の条は海岸法第12条の2です。
- 海岸法第12条の3の次の条は海岸法第13条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/12_3