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海岸法 第14条の2(操作規則)

  1. 閘
  2. 2.前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
  3. 3.海岸管理者は、第一項の操作規則を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.前二項の規定は、第一項の操作規則の変更について準用する。

この条文の基本情報

操作規則とは何ですか?

定義操作規則とは、海岸法第14条の2に定められた規定で、「閘 前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第14条の2(操作規則)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第14条の2の条文原文は「閘 前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。」で始まります。
  3. 海岸法第14条の2は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第14条の2の前の条は海岸法第14条です。
  7. 海岸法第14条の2の次の条は海岸法第14条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/14_2

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