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海岸法 第14条の3(操作規程)

  1. 海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の操作規程は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
  3. 3.海岸管理者は、第一項の操作規程を承認しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第十条第二項に規定する者は、第一項の規定にかかわらず、その管理する操作施設について同項の操作規程を定め、海岸管理者に協議することをもつて足りる。
  5. 5.前各項の規定は、第一項の操作規程の変更について準用する。

この条文の基本情報

操作規程とは何ですか?

定義操作規程とは、海岸法第14条の3に定められた規定で、「海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第14条の3(操作規程)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第14条の3の条文原文は「海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。」で始まります。
  3. 海岸法第14条の3は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第14条の3の前の条は海岸法第14条の2です。
  7. 海岸法第14条の3の次の条は海岸法第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/14_3

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